外務省海外安全ホームページより 2020/05/14
5月14日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されたそうです。
・米国は入国拒否対象地域に指定されています
・法的な在留資格がある人で再入国許可をもっていれば、入局拒否対象になっているが、
米国からでも5月15日内に日本に入国は原則可能!(←今すぐ渡航しないと入国できない可能性大)
・法的な在留資格がある人で再入国許可をもっていれば、入局拒否対象になっているが、
米国からでも5月15日内に日本に入国は原則可能!(←今すぐ渡航しないと入国できない可能性大)
日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください!
詳細はhttps://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C050.html
以下は外務省海外安全ホームページより引用
●入国拒否対象地域に新たに13か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、5月16日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、5月15日中に外国を出発した場合であっても、5月16日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、5月15日までに再入国許可をもって出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指定された13か国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、5月16日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります(ただし,今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html )をご覧ください。)。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。